車を購入したら必ずしなければならない手続きの1つが「車庫証明」の取得です。
気付かない内に車庫法違反になってしまうこともあるので1つ1つ確認していきましょう。
目次
陥りがちな注意点
気づかない間に車庫法に違反しているかもしれません…!
車庫証明を取得した場所とは別の場所で車を保管することを「車庫飛ばし」と言います。
引っ越し時に車庫証明の住所の変更をし忘れていたり、車を譲り受けた際に手続きが面倒だからと住所の変更を怠っていると、意図せず車庫飛ばしを行なってしまっていた!なんてことになってしまいます。
車庫飛ばしは20万円以下の罰金が課せられ、処罰の対象となるため、車庫証明について正しく理解することが重要です。
車庫証明の取得要件
車庫証明を取得するには以下の要件を満たした場所に駐車していることが必要です。
・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・使用の本拠の位置から2kmを超えないこと。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用できる権原を有していること。
プロに提案してみました!
駐車場のプロ、新井さんに車庫証明の取得について相談してみました。
ーー 半同棲している恋人の家の近くの駐車場を借りました。車庫証明は取得できますか?
半同棲となると恐らく、住民票は別の所で登録しているかと思うので、できないという回答になってしまいますね。
ーー 上京してきてアパートを借りたり、他の手続きですっかり車庫証明の住所を変更し忘れていたのですが、捕まってしまいますか…?
必要書類の作成は、月極駐車場の運営会社がサポートできる場合も
月極駐車場を契約している場合は、書類作成のサポートを行ってくれる場合があります。
PMCマンスリーパーキングの場合、車庫証明に必要な書類の中で、
・保管場所使用承諾証明書
・保管場所の所在図・配置図
の作成を代行しております。
他の書類についても不明な点はご確認頂ければサポートなどいたします。
車庫証明について詳しくはこちら
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