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駐車場の貸主から解約の通知が届いた!どうしたらいい?

月極駐車場を借りていると、「ビルを建てることになった」「土地を売却することになった」等の理由で、駐車場の貸主から解約の通知が届くことがあります。

借りている場所だから仕方ないとはいえ、駐車場を使っている側としては突然「解約します」と言われても困りますよね。

解約の通知を受け取った方の中には、「すぐに出て行かないといけないのかな?」「書類を返送してと言われたけど、書き方が分からない……」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ですので、今回の記事では貸主から解約の通知が届いたときの対応について、詳しく解説します!

解約の通知が届いたら、まずは内容と契約書を確認する

貸主から解約の通知が届いたら、まずは内容を確認しましょう。
大抵の場合、解約を通知する書類に解約日(=いつまで使えるか)が記載されています。

念のため、送られてきた書類に記載されている解約日と、契約書に記載されている解約日とが一致しているかも確認しましょう。

「どこに書いてあるか分からない」という方は、契約書の各条の横に書いてある言葉をチェックしましょう。

多くの契約書は、「条・項・号」の構成で書かれています。
基本的に「条⇒項⇒号」の順に内容が細かくなっていくので、「条」の横を見れば、何について書かれている箇所なのかが分かります。本の目次のようなものですね。

「条」の横の言葉で目星をつけたら、そこから枝分かれした「項・号」の内容を読んでいけばOKです。

契約書を改めて読み返すとなると、なんだか大変そうだと感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば難しくありません。丁寧に読み返してみましょう!

解約の通知と、契約書を読み終えたら、他にすべきことはないか確認してください。貸主によっては、解約に際し書類の返送や、Webフォームへの入力が必要な場合もあります。
必要な内容を貸主の指示に従って記入・入力し、分からない点があれば貸主に問い合わせてみてください。

解約の通知と契約書を確認したら、すぐに次の駐車場を探す

解約の通知の内容と契約書を確認し、いつまで使えるか・解約に伴って返ってくるお金があるかを確認したら、すぐに次の駐車場を探し始めるのがオススメです。

駐車場が閉鎖されたら、自分と同じ駐車場を借りていた人はどうすると思いますか?
この記事をお読みになっている方同様、近隣の別の駐車場を探し始めるのではないでしょうか。

そうなると、条件のいい(近い・安い)駐車場は早い者勝ちになってしまうので、迅速に行動するのが重要です。
どちらにせよ借り換えなければいけないのであれば、いい条件の駐車場を選びたいですよね。

条件のいい駐車場は他の人も借りたいと思っている可能性が高いので、自分にとっていい駐車場を見つけたら、契約できるかどうかすぐ問い合わせるようにしましょう。

「急な解約の通知に納得がいかず、貸主と交渉したが希望通りの結果にならなかった。周辺の別の駐車場を借りようにも、条件の良いところは既に満車で借りられない……」

そんな事態を避けるためにも、まずは一旦駐車場探しを始めるのが大切です。
駐車場の解約について貸主と交渉するにしても、交渉が希望通りにならなかった場合のことを考え、新しい駐車場探しを並行して行うのがベターですね。

駐車場の探し方としては、下記の方法があります。

①歩いて探す

近所を歩いて、空いている駐車場を探す方法です。
初歩的ではありますが、駐車場の下見もできる上に、家からの距離感も分かりますので、散歩がてら探してみてはいかがでしょうか。
借りたいなと思える駐車場が見つかったら、看板に書いてある連絡先(ほとんどの場合、管理会社の名前か電話番号が書いてあると思います)に連絡して、手続きを進めましょう。

②駐車場検索サイト・賃貸住宅検索サイトを利用する

「効率よく駐車場を探したいな」とお考えの方には、駐車場検索サイトがオススメです。
駐車場検索サイトは「駐車場専門」を謳っているだけあり、様々な駐車場の情報を見ることができます。
中には、マンションの外部貸し駐車場を掲載しているところもあります。

また、意外なところでは賃貸住宅検索サイトもオススメです。
サイトによっては、マンションやアパートだけでなく、空き駐車場の掲載を許可しているところもあります。
そうしたサイトは、最初から「ここで駐車場を探すぞ!」と思ってアクセスしている人が少ないので、隠れたいい駐車場を楽に借りられるというメリットがあります。
「駐車場検索サイトを使ってみたけど、いい駐車場が見つからなかった」という方は是非お試しください。

③地元の不動産屋さんに相談する

地元の不動産屋さんに相談するのも、駐車場を探すにはいい方法です。
「土地のオーナーさんがネットに疎い」「地元の人にしか貸したくない」等の理由で、「借り手の募集はしているが、ネット上に情報が公開されていない」駐車場もあります。
つまるところ、「ツテ」ということになってしまいますが、ネット上で募集されていない駐車場もこの方法なら見つかるかもしれません。

次の駐車場が決まったら、警察への届出も忘れずに行おう!

次の駐車場が見つかり、車を移動させることになったら、警察で「保管場所変更届出」という手続きを行う必要があります。
これは警察に「車の保管場所を変更しましたよ」と知らせるための手続きです。
この手続きは、新しい駐車場を実際に利用し始めてから15日以内に行わなければならないと法律で定められています(自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条)ので、忘れずに行いましょう!

「保管場所変更届出」には、下記の書類が必要です。

①自動車保管場所届出書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所使用承諾証明書
④保管場所の所在図・配置図

上から順番に、どのような書類か説明しますね。

①自動車保管場所届出書
警察に「これから車の保管場所を変更するので、届け出ます」と知らせる書類です。申請書のようなものですね。

②保管場所標章交付申請書
保管場所変更届出の手続きが終わると、届出を済ませた証明として「保管場所標章(車に貼るステッカー)」が発行されます。
保管場所標章交付申請書は、そのステッカーを発行するための書類です。

③保管場所使用承諾証明書
届出をする人が、駐車場を使える権利を持っていることを証明する書類です。
新しい駐車場の管理会社に「保管場所使用承諾証明書を発行してもらえますか?」と問い合わせれば、発行してもらえますよ。
保管場所使用承諾証明書の発行に手続きが必要な場合は、新しい駐車場の管理会社の指示に従ってください。

④保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図とは、駐車場が近隣の地図上のどこにあるのか、また、駐車場の中はどのような間取りになっているのかについて書いたものです。
駐車場の管理会社によっては、保管場所使用承諾証明書と一緒に発行してくれる場合もあります。
「保管場所使用承諾証明書と一緒に所在図・配置図ももらえますか?」と一言尋ねてみましょう。

これらの書類を揃えたら、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署で、保管場所変更届出の手続きを行います。手続きが終わったら保管場所標章(車に貼るステッカー)が発行されますので、こちらも忘れずに貼り替えましょう。

豆知識:「保管場所変更届出」と「車庫証明」は何が違うの?

ここまでお読みになられた方の中には、「『保管場所変更届出』と『車庫証明』は何が違うの?」「駐車場を変更したら車庫証明を取らないといけないと聞いたんだけど」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで、「保管場所変更届出」と「車庫証明」の違いについてまとめた図を作りました。

比較してみると、保管場所変更届出の方が手数料も安いですし、かかる日数も短いですね。
駐車場だけを変更する(車の所有者の氏名・住所に変更がない)場合は、保管場所変更届出を行った方がお得かもしれません。

「保管場所変更届出は、駐車場を変更してから15日以内に行わなければならない」と、期日が決まっていますので、新しい駐車場を利用し始めたら早めに手続きを行いましょう。

貸主からの解約の場合、立ち退き料は請求できる?解約を拒むことは可能か?

とはいえ、「突然解約すると言われても納得できない!」という方もいらっしゃるかもしれません。
そう感じられる方の中には、「立ち退き料はもらえる?」「解約を拒否することはできるのかな?」と疑問に思った方もいらっしゃるでしょう。
この見出しでは、貸主からの解約を受けたときに生じるよくある疑問について解説します。

Q1:貸主からの解約の場合、立ち退き料がもらえると聞きました。本当でしょうか。

駐車場の契約には、借地借家法(「正当な理由や引っ越し費用を補填することなしに、借家やマンションの契約を解約してはいけない」といった内容の法律)が適用されません。
借主が「一方的な解約だ」と感じても、貸主からの解約を理由に金銭を請求することはできないのです。

これは借地借家法が、大家さんがいきなり「他人が住居として使っている場所の契約を打ち切ります」と言い出したことで、明日から住むところがなくなる人が生じないよう、借主を保護するのを目的とした法律だということに基づいています。

駐車場はあくまで車を停めるための場所であり、人が住むための場所ではありません。そのため、駐車場に関しては「人が住む目的で借りている土地ではないので、借地借家法の保護対象から外れます」ということになります。

残念ながら、貸主からの申し出で月極駐車場の契約が解約になっても、立ち退き料がもらえるケースはほとんどありません。

Q2:貸主からの解約を拒否したいのですが、可能でしょうか。

貸主からの解約を拒否できるかどうかは、契約書の内容によります。
そのため、「貸主からの解約は困る」という場合は、契約書の解約に関する箇所を読み直して確認しましょう。

ただし、大抵の月極駐車場の契約書には「貸主・借主双方とも、もう片方から解約の申し出があった場合、それを拒むことはできない」といった内容の条文が記載されています。
月極駐車場を契約した際に、契約書にその内容が記載されていたのであれば、後から解約を拒否することはできません。

期日を過ぎて駐車し続けたらどうなる?場合によっては損害賠償に!?

では、明け渡しの期日が過ぎた後も車を駐車場に停め続けていた場合は、一体どうなるのでしょうか。
実際の事例を基に、架空のストーリーを作成しましたので、一緒に見ていきましょう。

【Aさんの事例】

月極駐車場を借りていたAさんに、貸主から解約の通知が届きました。
内容を確認したところ、「駐車場を潰してビルを建てることにしたので、〇月△日付で解約になります。〇月△日までに、駐車場を明け渡してください」とのことでした。

しかし、貸主からの解約に納得できなかったAさんは、期日が過ぎても、車を駐車場に停め続けました。
期日を過ぎた後も車を停めていたので、貸主から車を移動させるよう電話がかかってきたり、書面が届いたりしましたが、全て無視しました。

その後、Aさんが駐車場を見に行くと、自分の車がなくなっていました。
どういうことかと思ったAさんが貸主に問い合わせたところ、「期日を過ぎても車が移動されておらず、車を移動させるよう連絡しても一向に移動させる様子がなかったので、レッカーで移動させました」との返事がありました。

慌てたAさんは、貸主から教えてもらった駐車場に自分の車を取りに行きました。
しかし、Aさんの愛車には傷が入っていました。どうやら、レッカー移動の際についてしまったようです。

その後、駐車場の貸主から「Aさんが期日を過ぎても車を駐車していたせいで、ビルの工事が予定より遅れてしまいました。その分、工事をする業者に払う費用が高くなりました。Aさんが期日までに車を移動させていたら、支払わなくてよかったはずの費用が発生したので、損害賠償を請求します」との連絡もありました。

貸主からの連絡を受けたAさんはショックを受け、「こんなことになるなら、素直に車を移動させれば良かった」と後悔しましたが、後の祭りです。

結局、Aさんは駐車場が使えなくなったばかりか、レッカー移動のせいで愛車に傷がつき、「不法駐車のせいで工事が遅れた」として、駐車場の貸主から損害賠償まで請求されてしまったのでした。

さて、Aさんのどこが良くなかったのか、賢明な皆さんならもうお分かりですね。

解約の期日がきた後も駐車場に車を停めていた場合、月極駐車場の利用契約が解約されている以上、借主に駐車場を使う権利はありませんので、私有地への無断駐車(民法上の不法行為)になってしまいます。

無断駐車したことにより、駐車場の貸主に損害(Aさんのケースですと、ビルの工事の遅延ですね)が発生した場合、損害賠償を請求される可能性もあります。

Aさんの例は架空の事例ですが、期日までに車を移動させないと、貸主・借主双方にとって後味の悪い結末になることがご理解いただけたかと思います。

「貸主からの一方的な解約だから納得できない!」と感じていても、期日までに車を移動させないと法的なトラブルに発展する可能性がありますので、必ず貸主が定めた期日までに車を別の場所に移すようにしましょう。

まとめ

「駐車場の貸主から解約の通知が届いたら、どうしたら良いか」について解説しました。

駐車場の貸主から解約の通知が届いたとき、最も大事なのはすぐに次の駐車場を探し始めることです。条件のいい(近い・安い)駐車場は自然と競争率が高くなりますので、出遅れないことが重要になります。

明け渡しの期日が過ぎても車を駐車していた場合、不法駐車になり損害賠償を請求されるリスクがありますので、早めに次の駐車場を契約して車を移動させるようにしましょう。

また、PMCマンスリーパーキングでは、全国の空き駐車場を掲載しております。

駐車場の空き状況の更新を毎日行っているのに加え、一部の物件では実際の駐車場の写真を掲載しておりますので、問い合わせる前に様々な情報をご覧いただくことが可能です。

急な駐車場探しでお困りの際は、是非ご利用くださいませ。