車庫証明の取得には月極駐車場の契約が必須

お車を購入すると、その車の所有者には、車を適切な場所に保管する義務が生じます。
その際に、「私は適切な場所に車を保管しています」と証明するために必要な書類が車庫証明です。

そのため、ご自宅などに駐車スペースがなくお車をメインで駐車するための駐車場をお探しの場合は月極駐車場の契約が必須となります。
ここからは車庫証明の取得に関して詳しくご説明していきます。

車庫証明取得の4つの条件

車庫証明の取得には主に4つの条件があります。
以下は警視庁ホームページに記載されている車庫証明取得のための要件です

・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用できる権原を有していること。

車庫証明取得に必要な書類

普通車の駐車場を月極駐車場に変更した際に必要な書類

自動車保管場所証明申請書 1通
保管場所標章交付申請書 1通
(警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)
権原書面(いずれか1通)
・車庫が自分の所有地の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
所在図及び配置図 1通

車庫証明に必要な各書類の内容

自動車保管場所証明申請書

主にお車の情報を記載する書類

自動車保管場所証明申請書には、お車と保有者の情報を記載します。車種名に始まり、車体番号、サイズなど、お車の情報を記載していきます。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章番号を取得するために必要な書類

保管場所標章交付申請書は、車庫証明に必要な保管場所標章番号を取得するために必要な書類です。こちらの書類は、1つ目の自動車保管場所証明申請書と複写式になっていることが多く、自動車保管場所証明申請書を記載すれば同時に保管場所標章交付申請書も作成することが出来ます。

保管場所使用承諾証明書

お車の保管場所が自分の所有する土地でない場合に必要な書類

保管場所使用承諾証明書は、月極駐車場を始めとした、自分の所有する土地でない場所にお車を駐車する必要がある場合に提出する書類です。こちらの書類は、月極駐車場の運営会社さんに車庫証明を取得する旨を伝えることで作成してもらえることが多いので、駐車場の担当者さんに確認してみましょう。

保管場所の所在図・配置図

お車の駐車している環境、詳しい場所を記載する書類

自宅から駐車場までの地図と、駐車場の中のお車の位置を図解します。こちらも、月極駐車場を契約している場合は担当者さんに相談してみましょう。

必要書類の作成は運営会社がサポートできる場合も

車庫証明の取得には沢山の書類作成が必要ですが、月極駐車場を契約している場合は、書類作成のサポートを行ってくれる場合があります。
PMCマンスリーパーキングの場合、車庫証明に必要な書類の中で、
・保管場所使用承諾証明書
・保管場所の所在図・配置図
の作成を代行しております。
他の書類についても不明な点はご確認いただければサポートいたしますので、安心して書類作成を行えます。

駐車場の契約と同時に車庫証明の取得手続きも進めておこう

メインの駐車場を移動する場合には、車庫証明の取得もセットになることがほとんどなので、契約する際に担当者さんに車庫証明用の書類の準備もお願いしておきましょう。
そうすることでスムーズに車庫証明を取得することが出来ます。

コインパーキングでは車庫証明が取得できない理由

上記で挙げた4つの要件を満たすことで車庫証明を取得できるのですが、コインパーキングをメインで利用している場合、
・保管場所として使用できる権原を有していること。
の部分で引っかかることが多いのです。コインパーキングは日によって利用者や駐車場の位置が変わる場合がほとんど。満車の場合は停められないということもあります。
その場合に保管場所として使用できる権限があるかどうかを判断するのが難しいため、コインパーキングの場合は車庫証明を取得できないということになります。

月極駐車場の場合は車庫証明の要件を満たせる

月極駐車場の場合、
・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
とあるように、駐車場までの距離に気をつければ車庫証明を取得することが可能です。

車庫証明取得のために月極駐車場を契約するのはNG

一旦月極駐車場を短期間で契約し、その際に車庫証明を取得して解約したらどうかとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、それはNG。
いわゆる車庫飛ばしとなり懲役又は罰金が発生します。

車庫証明は、

・車を新規に取得する時
・車の名義を変更する時
・車の保管場所を変更する時

に提出する必要があります。
そのため、車庫証明は常に駐車場をメインで保管(駐車)している場所のものを提出する必要があります。

また、上記のような駐車場契約を防ぐために、各運営会社は車庫証明の発行に必要な保管場所使用承諾証明書の発行の際は、一定期間駐車場を解約できないような決まりを設けていることが多いです。

PMCマンスリーパーキングの場合は、保管場所使用承諾証明書を発行して、6ヶ月間は駐車場を解約出来ない決まりとなっています。

保管場所の不届けや虚偽の届出は罰金が!

仮に虚偽の届け出の車庫証明が発覚した場合、10万円以下の罰金がかかります。
その他、道路への長時間駐車は20万円以下の罰金など、車の保管に関してはだいぶ厳しい罰則があるようですね。
適切な場所にお車をしっかり保管しておくことが大切です。

罰金についての参考:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/bassoku.html

弊社は全物件で車庫証明取得可能です!

拠点から2km圏内の駐車場でしたら車庫証明が取得可能です。保管場所使用承諾証明書・配置図を作成してお渡ししますので、申込の際に「発行希望」をご指定ください。

「新しく車を購入したいけど駐車場が見つからない・・・」といったお悩みがありましたら、駐車場探しをお手伝いさせていただきますので、是非一度お問い合わせください!